隣の木の枝や落ち葉が、屋根・雨どい・ベランダに影響しているときの相談方法を紹介する動画です。枝の切除に関する説明は、2023年4月施行の民法改正を踏まえて補足しています。
まず、どこにどんな影響があるかを整理
動画では、ベランダの排水口に落ち葉が詰まる、雨どいの流れが悪くなる、枝が屋根や外壁に触れて傷めるといった相談を紹介しています。
越境の様子と建物の傷みを写真で記録し、いつから、どんなときに困るのかを整理すると、相手にも状況を伝えやすくなります。
所有者へ相談し、切る範囲を話し合う
動画では、まず隣地側へ事情を伝えて枝の切除をお願いすること、こちらで作業する場合は同意を得ることを勧めています。
話し合いができる場合は、対象の枝、作業する人、時期、費用の扱いを記録に残しておくと行き違いを減らせます。
補足:一定の条件では越境した枝を切除できる
動画の『自分では切れない』という説明だけでは、現在の制度を十分に表していません。2023年4月施行の改正民法233条では、所有者へ切除を催告しても相当期間内に対応しない場合、所有者や所在を知ることができない場合、急迫の事情がある場合に、越境された土地の所有者が枝を切り取れる規定があります。
ただし、越境しているだけで無条件に木全体を伐採できるわけではありません。具体的な条件、必要な調査や通知、切除範囲に迷う場合は法律相談で確認してください。
所有者が分からない場合は登記情報などを確認
動画では公的な情報による所有者の確認に触れています。補足として、隣地の所有者を調べる方法には、法務局で登記事項証明書を請求する方法などがあります。
動画中の供託に関する説明を、そのまま所有者調査の手順として扱うことはできません。登記を調べても分からない場合や相続などが絡む場合は、専門家へ相談してください。
建物の補修と、隣地との話し合いを分けて進める
雨どいや排水口の詰まり、枝との接触で傷んだ屋根・外壁は、現地で状態を確認して対応します。一方、枝の扱いや費用負担は所有者との話し合いと法的条件を踏まえて決める事項です。
自治体に相談窓口がある場合もありますが、民有地の枝を必ず行政が切ってくれるという意味ではありません。相談内容に応じた窓口を確認しましょう。
自宅側の樹木も、近隣への影響を点検
動画の最後では、自分の庭木も隣家へ影響しているかもしれないという視点で管理することを勧めています。
落ち葉が多い時期や強風のあとに、地上から確認できる範囲で状態を見て、危険な高所作業や無断の隣地立ち入りは避けてください。
参考:自治体による改正民法233条の解説・越境した枝の切取りルール
出典:マックスリフォームチャンネル「お隣から樹木が伸びてきた時の対処法まとめ」。動画の解説をもとに、読みやすい文章に整理しています。